こんにちは。
実際に自分で法律の条文を作ろうと思ったら、言葉選びから、抜け穴がないか、表現は適切かなど、大変な苦労があることを感じました。法律を作る官僚のすごさと大変さが分かった気がします。
もちろん素人が作った条文なので、表現があいまいだったり、抜け穴があったりなどありますが、あくまでこれは骨子なので、意見等あればぜひお願いします。
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「国会議員の解職請求に関する法律(制度)」
第1条(目的)
この法律(制度)は、日本国民が国会議員に対して解職を請求することを可能にするものとし、国会の秩序および国会議員の品位の保持並びに日本国を担う国会議員の責任の自覚を促すことを目的とする。
第2条(解職請求)
選挙権を有する者で、対象となる国会議員選出の選挙に一票を投じた者は、単独であるいは共同で解職請求の発起人となることができる。対象となる選挙区は、第3条第1項各号による。
二 前項で自身が対象の選挙に一票を投じたか定かでないときは、住所地を所管する選挙管理委員会に照会することができる。照会を受けた選挙管理委員会は、特段の事情がない限り、拒むことはできない。
三 解職請求を行う際には相応の理由を必要とし、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合には、その権利を濫用したものとして、無効となる。
四 発起人は、第4条および第5条に定める署名を収集し、相応の理由を付記したうえで自身の住所地を所管する選挙管理委員会に解職請求を行うことができる。
五 国会議員および被選挙人は、発起人となることができない。
第3条(解職請求の範囲)
解職請求ができる範囲は、自身が属する選挙区に限られる。選挙区は次の各号に定める。
3 参議院議員選挙・選挙区 :選挙区内(合区を含む)
二 発起人が転出により前項各号の選挙区に属さなくなった場合、共同で発起人となっている場合を除き、直ちに解職請求は無効となる。
三 転出および転入により選挙区が変更になった場合、次期の国会議員選挙が行われるまでは、発起人となることができない。
四 人口動態により選挙区の区割りに変更が生じた場合、次期の国会議員選挙が行われるまでは、従前の選挙区に属するとみなす。
第4条(署名)
選挙権を有する者は、署名を求められたときには署名することができる。ただし、自身が属する選挙区内に限り、属さない選挙区への署名は無効となる。
二 転出および転入により選挙区が変更になった場合、次期の国会議員選挙が行われるまでは、従前の選挙区内の署名のみ有効とする。
三 選挙権を有さない者は、署名することができないが、選挙権を有する者を通じて意見を述べることができる。
第5条(署名の有効数)
解職請求が有効となる署名の数は、次の各号に定める。
3 参議院議員選挙・選挙区 :有権者数の3分の1以上(合区を含む)
第6条(選挙管理委員会)
選挙管理委員会は、第2条第4項により提出された解職請求の書類を、特段の事情がない限り、受領しなければならない。受領後遅滞なく、中立な立場において解職請求の有効性および署名の有効性の審査を行い、その結果を発起人に告知した上で、官報において公表しなければならない。
二 解職請求の審査の結果、有効性が認められなかった場合、選挙管理委員会は、直ちに有効性を否定するものではなく、一定の猶予期間を発起人に与え、挽回する機会を与えなければならない。
三 解職請求の審査の結果、有効性が認められた場合、選挙管理委員会は、速やかに国会に通知しなければならない。
第7条(国会の対応)
国会は、第6条第3項の通知を受領した日の翌日から30日以内に、議場において当該国会議員の解職請求が提出された旨を宣言しなければならない。
二 国会閉会中に第6条第3項の通知を受領した場合、通知を受領した日の翌日から30日以内に議長が臨時国会の召集を行い、前項の宣言を行わなければならない。
三 国会は、解職請求の対象となった国会議員に対し、速やかに議場において弁明の機会を与えなければならない。
四 国会は、当該国会議員に対する解職請求が選挙管理委員会に提出された時から当該国会議員に対する解職の是非を問う住民投票の結果が確定するまでの間、当該国会議員の処罰を行ってはならない。
第8条(対象の国会議員)
解職請求の対象となった国会議員は、国会が指定した日において弁明を行うことができる。弁明は、当該国会議員が議場で行うことを原則とする。
二 当該国会議員は、国会の指定した日において弁明を行わなかった場合、いかなる理由があっても、弁明を拒絶したものとみなす。
三 当該国会議員は、解職請求が選挙管理委員会に提出された時から当該国会議員に対する解職の是非を問う住民投票の結果が確定するまでの間、自発的に辞職することを禁ずる。
第9条(住民投票)
選挙管理委員会は、第6条第1項の告知および公表の日から30日以内に、対象となる選挙区に居住する住民に対し、選出された国会議員の解職の是非を問う住民投票が行われる旨を周知しなければならない。
二 選挙管理委員会は、第6条第1項の告知および公表の日から120日以内に、当該国会議員に対する解職の是非を問う住民投票を行わなければならない。
三 住民投票は、公職選挙法第6章および第7章に準ずる方法で行う。
四 住民投票の結果、有効投票数の過半数が当該国会議員の解職に反対した場合、当該国会議員は失職しない。
五 住民投票の結果、有効投票数の過半数が当該国会議員の解職に賛成した場合、当該国会議員は、住民投票の結果が確定した日の翌日に失職する。
六 第6条第1項の告知および公表の日から住民投票の結果が確定する日まで、当該国会議員および当該国会議員の関係者は、住民投票を妨害する行為および刑法に抵触する行為をしてはならない。これらの行為が発覚した場合、住民投票の結果を問わず、当該国会議員は住民投票が行われた日の翌日に失職する。
第10条(解職が成立した後の処置)
第9条第5項または同条第6項により、選出された国会議員が失職した場合、原則補欠選挙は行わず、次の各号に定める者を新たな国会議員として選出する。
3 参議院議員選挙・選挙区 :次点で落選した候補者
二 前項各号に掲げる者が、比例代表による復活当選、死亡等により存在しない場合、補欠選挙を実施する。
三 第1項により選出された国会議員の任期は、解職された前国会議員の残任期間とする。
四 第9条第5項または同条第6項により失職した者は、4年間、被選挙権を停止し、第2条第1項の解職請求の発起人となることができない。
素人が思いつく内容を条文にまとめたものなので、物足りなさや抜け穴はしっかりあると思う。
だが、発信していくことが大事なので、不十分であっても公開を行った次第である。国会議員にリコール(解職)の制度がないことにどれくらいの人が気づいたのだろうか。